# 通貨界の執行混乱:「深海漁業」から政策調整へ近年、暗号資産の世界で「遠洋捕捞」と呼ばれる執行現象が現れました。この現象は法律界、特に刑事弁護の世界に由来しています。それは、特定の地方の司法機関が省を越えて執行を行うことを指しており、その目的は単に犯罪を取り締まり法律を維持するためではなく、むしろ収益を上げる性質を持っています。この現象は暗号資産の世界でも同様に存在し、主に刑事事件として表れます。刑事弁護の観点から見ると、虚拟货币に関わる多くの事件は、立件、管轄権、関与する財産の処理などの手続き面でも、犯罪構成、罪名の定義などの実体面でも、さまざまな程度の問題が存在します。国内で暗号資産に対する厳しい規制政策が実施されており、そのため一部の地方の司法機関はしばしば暗号資産を違法犯罪と直接結びつけています。加えて、暗号資産の分野には確かに高い純資産を持つ人々が存在するため、これら二つの要因の組み合わせにより、司法機関は暗号資産分野に対する取り締まりの強さが伝統的な経済犯罪に劣らない状況となっています。しかし、今年の3月以来、この状況に転機が訪れたようです。報道によると、公安部は企業犯罪案件の省を超えた取り扱いに関する新しい規則を発表し、公安機関に対して企業犯罪案件の省を超えた取り扱いにより厳しい要求を課しました。この政策の変化により、「遠洋捕捞」の現象は明らかに冷却され、暗号資産の世界にもこの変化の「春風」が感じられました。! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9)仮想通貨の分野における刑事弁護人として、私たちがしばしば接する罪名には、組織、指導したマルチ商法罪、賭博場を開設する罪、違法営業罪、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪収益を隠蔽、隠す罪などがあります。さらに、伝統的な詐欺罪、盗難罪、コンピュータ関連犯罪などもあります。仮想通貨の分野における刑事犯罪のほとんどは、ネット犯罪に分類されることに注意が必要です。現行の規定に基づき、ネット犯罪には従来のコンピュータ関連の犯罪、ネットに関連する特定の犯罪、さらにネットを通じて実施される詐欺、ギャンブル、市民の個人情報の侵害などの他の犯罪が含まれます。立件管轄に関して、ネット犯罪の管轄範囲は非常に広範です。犯罪地の公安機関の他に、犯罪嫌疑人の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットワークサービス提供者の所在地、被害に遭った情報ネットワークシステム及びその管理者の所在地、さらに犯罪過程で関与した情報ネットワークシステムの所在地、被害者の所在地、財産損失の地なども、立件管轄権を持つ可能性があります。この広範な管轄権の設定と、一部の地方の司法機関による仮想通貨取引に対する誤った認識(実際には法的根拠がないため)、ある地域の公安が事件を立件しなくても、他の地域の公安が立件しない保証はありません。これが、仮想通貨の事件において省を越えた執行が比較的一般的である理由です。公安省の新しい規定は主に企業に関連する省を越えた案件を対象としていますが、多くの仮想通貨案件は実際には正式な企業を含まず、非公式な営業実体のいくつかに関与しています。これは、新しい規定があっても、仮想通貨の分野は依然として"捕獲"されるリスクに直面していることを意味します。したがって、仮想通貨の分野における"遠洋捕獲"の現象は短期間で完全に終結することは難しいでしょう。2017年以降、虚拟通貨の分野での規制は継続しています。Web3の分野では、「暗号資産の世界」と「チェーンの世界」の議論は決して止むことがありません。シンガポールのような開放的な金融都市でさえ、Web3に対する新しい政策を徐々に実施しています。これらの現象は、分散型の虚拟通貨と中央集権的な規制の間に調和し難い矛盾が存在していることを示しています。おそらく、最も理想的なモデルは、規制当局と暗号資産の支持者が相互に適応し、ハリネズミのように適切な距離を保ちながらバランスを見つけることができることです。そうすることで、共存と発展が実現できるのです。! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72)
バイタルマネーの執法が厳格化 "遠洋捕捞" 現象は冷却する可能性がある
通貨界の執行混乱:「深海漁業」から政策調整へ
近年、暗号資産の世界で「遠洋捕捞」と呼ばれる執行現象が現れました。この現象は法律界、特に刑事弁護の世界に由来しています。それは、特定の地方の司法機関が省を越えて執行を行うことを指しており、その目的は単に犯罪を取り締まり法律を維持するためではなく、むしろ収益を上げる性質を持っています。
この現象は暗号資産の世界でも同様に存在し、主に刑事事件として表れます。刑事弁護の観点から見ると、虚拟货币に関わる多くの事件は、立件、管轄権、関与する財産の処理などの手続き面でも、犯罪構成、罪名の定義などの実体面でも、さまざまな程度の問題が存在します。
国内で暗号資産に対する厳しい規制政策が実施されており、そのため一部の地方の司法機関はしばしば暗号資産を違法犯罪と直接結びつけています。加えて、暗号資産の分野には確かに高い純資産を持つ人々が存在するため、これら二つの要因の組み合わせにより、司法機関は暗号資産分野に対する取り締まりの強さが伝統的な経済犯罪に劣らない状況となっています。
しかし、今年の3月以来、この状況に転機が訪れたようです。報道によると、公安部は企業犯罪案件の省を超えた取り扱いに関する新しい規則を発表し、公安機関に対して企業犯罪案件の省を超えた取り扱いにより厳しい要求を課しました。この政策の変化により、「遠洋捕捞」の現象は明らかに冷却され、暗号資産の世界にもこの変化の「春風」が感じられました。
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仮想通貨の分野における刑事弁護人として、私たちがしばしば接する罪名には、組織、指導したマルチ商法罪、賭博場を開設する罪、違法営業罪、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪収益を隠蔽、隠す罪などがあります。さらに、伝統的な詐欺罪、盗難罪、コンピュータ関連犯罪などもあります。
仮想通貨の分野における刑事犯罪のほとんどは、ネット犯罪に分類されることに注意が必要です。現行の規定に基づき、ネット犯罪には従来のコンピュータ関連の犯罪、ネットに関連する特定の犯罪、さらにネットを通じて実施される詐欺、ギャンブル、市民の個人情報の侵害などの他の犯罪が含まれます。
立件管轄に関して、ネット犯罪の管轄範囲は非常に広範です。犯罪地の公安機関の他に、犯罪嫌疑人の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットワークサービス提供者の所在地、被害に遭った情報ネットワークシステム及びその管理者の所在地、さらに犯罪過程で関与した情報ネットワークシステムの所在地、被害者の所在地、財産損失の地なども、立件管轄権を持つ可能性があります。
この広範な管轄権の設定と、一部の地方の司法機関による仮想通貨取引に対する誤った認識(実際には法的根拠がないため)、ある地域の公安が事件を立件しなくても、他の地域の公安が立件しない保証はありません。これが、仮想通貨の事件において省を越えた執行が比較的一般的である理由です。
公安省の新しい規定は主に企業に関連する省を越えた案件を対象としていますが、多くの仮想通貨案件は実際には正式な企業を含まず、非公式な営業実体のいくつかに関与しています。これは、新しい規定があっても、仮想通貨の分野は依然として"捕獲"されるリスクに直面していることを意味します。したがって、仮想通貨の分野における"遠洋捕獲"の現象は短期間で完全に終結することは難しいでしょう。
2017年以降、虚拟通貨の分野での規制は継続しています。Web3の分野では、「暗号資産の世界」と「チェーンの世界」の議論は決して止むことがありません。シンガポールのような開放的な金融都市でさえ、Web3に対する新しい政策を徐々に実施しています。これらの現象は、分散型の虚拟通貨と中央集権的な規制の間に調和し難い矛盾が存在していることを示しています。
おそらく、最も理想的なモデルは、規制当局と暗号資産の支持者が相互に適応し、ハリネズミのように適切な距離を保ちながらバランスを見つけることができることです。そうすることで、共存と発展が実現できるのです。
! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)