# 仮想通貨分野の執法トレンドとその影響近年、バイタルマネー業界は「遠洋捕捞」と呼ばれる法執行現象に直面しています。この行為は主に、特定の地域の司法機関が省を超えて法執行を行うことを指し、その目的は犯罪を取り締まることや法律を維持するだけでなく、収入を得る考慮も含まれています。バイタルマネーの分野においても、この現象は存在し、主に刑事事件の形で現れます。刑事弁護の観点から見ると、バイタルマネーに関わる多くの事件では、立件、管轄権、関連財物の処理などの手続き面や、犯罪の構成、罪名の定義などの実体面で議論があります。国内ではバイタルマネーに対して厳しい規制政策が取られており、一部の地方の司法機関はバイタルマネー関連の活動を潜在的な違法犯罪と見なす傾向にあります。加えて、バイタルマネー業界には確かに高い資産を持つ人々が存在しており、これら二つの要因の組み合わせが、司法機関によるバイタルマネー分野への取り締まりの強さを伝統的な経済犯罪に劣らないものにしています。しかし、今年の3月以降、この「遠洋漁業」式の法執行が収束する兆しが見られます。報道によると、関係部門は企業犯罪案件の省を超えた取り扱いに関する新しい規定を発表し、そのような案件の管轄に対してより厳格な要件を提示しました。この政策の変化は、バイタルマネー業界にわずかな緩和の気配をもたらしているようです。! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9)仮想通貨関連の刑事事件では、一般的な罪名には、組織・リーダーシップのマネーロンダリング罪、カジノの開設罪、違法営業罪、情報ネットワーク犯罪活動の助長罪、そして犯罪収益の隠蔽や隠蔽罪などが含まれます。また、従来の詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ犯罪も時折発生しています。注意すべきは、バイタルマネーに関連する犯罪がしばしばサイバー犯罪として分類され、その管轄範囲が非常に広いということです。これには、従来のコンピュータ犯罪、ネットワークに関連する特定の犯罪、そしてネットワークを介して実施されるその他の犯罪行為が含まれます。具体的な管轄の立案においては、原則として犯罪発生地が主となりますが、犯罪容疑者の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットサービス提供者の所在地、被害システムの所在地、関与した者が使用するネットワークシステムの所在地、被害者の所在地、または財産損失地など、複数の場所が関与する可能性があります。このような広範な管轄範囲により、一地域の法執行機関が立案しない場合でも、他の地域の法執行機関が介入する可能性があります。新しい管轄規則は主に企業犯罪を対象としていますが、多くのバイタルマネーに関連する事件は正式な企業に関与していないため、新規則の適用に限界がある可能性があります。そのため、バイタルマネー分野の"遠洋捕捞"現象は短期間では完全に排除するのは難しいかもしれません。2017年に関連する規制政策が導入されて以来、バイタルマネー業界の「出海」トレンドはずっと続いています。Web3分野では、「通貨圈」と「チェーン圈」の議論も決して止まりません。シンガポールのような開放的な金融センターでさえ、Web3関連政策を不断に調整しています。これらの現象は、非中央集権のバイタルマネーと中央集権の規制との間に調和しがたい矛盾が存在することを反映しています。おそらく、最も理想的な状態は、規制者とバイタルマネーの支持者が、ハリネズミのように適度な距離を保ちながら共存と発展を実現するバランス点を見つけることです。! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72)
バイタルマネーの法執行の新たな動向:遠洋漁業が収束する可能性、業界は転機と挑戦に直面
仮想通貨分野の執法トレンドとその影響
近年、バイタルマネー業界は「遠洋捕捞」と呼ばれる法執行現象に直面しています。この行為は主に、特定の地域の司法機関が省を超えて法執行を行うことを指し、その目的は犯罪を取り締まることや法律を維持するだけでなく、収入を得る考慮も含まれています。
バイタルマネーの分野においても、この現象は存在し、主に刑事事件の形で現れます。刑事弁護の観点から見ると、バイタルマネーに関わる多くの事件では、立件、管轄権、関連財物の処理などの手続き面や、犯罪の構成、罪名の定義などの実体面で議論があります。
国内ではバイタルマネーに対して厳しい規制政策が取られており、一部の地方の司法機関はバイタルマネー関連の活動を潜在的な違法犯罪と見なす傾向にあります。加えて、バイタルマネー業界には確かに高い資産を持つ人々が存在しており、これら二つの要因の組み合わせが、司法機関によるバイタルマネー分野への取り締まりの強さを伝統的な経済犯罪に劣らないものにしています。
しかし、今年の3月以降、この「遠洋漁業」式の法執行が収束する兆しが見られます。報道によると、関係部門は企業犯罪案件の省を超えた取り扱いに関する新しい規定を発表し、そのような案件の管轄に対してより厳格な要件を提示しました。この政策の変化は、バイタルマネー業界にわずかな緩和の気配をもたらしているようです。
! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-98c4bd9e42513f82ab2f01373d8e3fd9.webp)
仮想通貨関連の刑事事件では、一般的な罪名には、組織・リーダーシップのマネーロンダリング罪、カジノの開設罪、違法営業罪、情報ネットワーク犯罪活動の助長罪、そして犯罪収益の隠蔽や隠蔽罪などが含まれます。また、従来の詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ犯罪も時折発生しています。
注意すべきは、バイタルマネーに関連する犯罪がしばしばサイバー犯罪として分類され、その管轄範囲が非常に広いということです。これには、従来のコンピュータ犯罪、ネットワークに関連する特定の犯罪、そしてネットワークを介して実施されるその他の犯罪行為が含まれます。
具体的な管轄の立案においては、原則として犯罪発生地が主となりますが、犯罪容疑者の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットサービス提供者の所在地、被害システムの所在地、関与した者が使用するネットワークシステムの所在地、被害者の所在地、または財産損失地など、複数の場所が関与する可能性があります。このような広範な管轄範囲により、一地域の法執行機関が立案しない場合でも、他の地域の法執行機関が介入する可能性があります。
新しい管轄規則は主に企業犯罪を対象としていますが、多くのバイタルマネーに関連する事件は正式な企業に関与していないため、新規則の適用に限界がある可能性があります。そのため、バイタルマネー分野の"遠洋捕捞"現象は短期間では完全に排除するのは難しいかもしれません。
2017年に関連する規制政策が導入されて以来、バイタルマネー業界の「出海」トレンドはずっと続いています。Web3分野では、「通貨圈」と「チェーン圈」の議論も決して止まりません。シンガポールのような開放的な金融センターでさえ、Web3関連政策を不断に調整しています。
これらの現象は、非中央集権のバイタルマネーと中央集権の規制との間に調和しがたい矛盾が存在することを反映しています。おそらく、最も理想的な状態は、規制者とバイタルマネーの支持者が、ハリネズミのように適度な距離を保ちながら共存と発展を実現するバランス点を見つけることです。
! 【通貨界の「深海釣り」は終わりに近づいているのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-12beb925205b8e31b723881b143a0d72.webp)