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マルタの暗号資産制度の分析:税制上の優遇措置と規制も同様に重要
マルタの暗号資産制度の分析と展望
1. はじめに
マルタは地中海の中央に位置し、ヨーロッパ、北アフリカ、中東をつなぐ重要なハブです。国の経済はサービス業を中心に発展しており、特に観光、金融、情報技術産業が盛んです。近年、マルタはブロックチェーンと暗号化通貨産業の発展を積極的に促進し、「ブロックチェーン島」として知られています。その金融および法的環境は、多くの国際投資家や企業を引き付けています。EU加盟国として、マルタは暗号化通貨とブロックチェーン分野において積極的な規制態度を採り、この分野の世界的リーダーとなっています。本稿では、基本的な税制、暗号化通貨税制、暗号化通貨規制政策、総括と展望の四つの側面からマルタの暗号資産制度を分析し、その将来の発展方向について予測します。
2. マルタの基本税制
2.1 マルタの税制
マルタは累進課税制度を採用しており、個人所得税の税率は0%から35%までの範囲です。政府は自国の居住者に対して世界的な所得に対する課税を行い、非居住者にはマルタで得た収入のみに課税します。居住者の定義は、主に個人のマルタでの居住期間と経済的利益の中心地の原則に基づいています。マルタはまた、外国居住者や高所得者向けに特別な税制計画を提供しており、「マルタ退職計画」や「グローバル居住者計画」などがあり、これらの計画は固定税率と税控除の優遇を提供します。マルタの憲法により、税権は主に国家レベルに集中しており、地方政府の税権は限られています。さらに、マルタの税制は所得税と付加価値税を主体としています。他の主要な税には、キャピタルゲイン税、財産税、輸出入関税、給与税が含まれます。地方政府は不動産税、営業税、許可証や登録料を徴収する権限を持っています。消費税や環境税などの特別税は特定の商品のサービスや環境保護に対して課税され、政府は包括的な税制を通じて財政収入を確保し、社会経済の発展を支援し、税制優遇政策を通じて外国投資を誘致し、国際ビジネス活動を促進することを目指しています。
2.2 所得税
マルタ税法に基づくと、マルタの税収居住企業とは、主要な経営管理場所または有効な管理場所がマルタにある法的実体を指します。税収協定において、マルタは通常、OECDモデル協定で規定されている居住企業の概念に従います。このモデル協定では、居住企業とは、その国の法律に基づき、その所在地、居住地、管理地、設立地またはその他の類似の条件によりその国で課税される者を指しますが、その国からの収入のみを有する者は含まれません。原則として、法的実体がマルタの税収居住企業の定義を満たさない場合、マルタの非居住企業と見なされます。企業所得税の課税対象は、マルタ国内で事業活動を行う企業、会社などの法人です。マルタに常設機関を持つ非居住企業は、その常設機関の収入およびマルタからの収入に対してマルタで企業所得税を支払う必要がありますが、マルタに常設機関を持たない非居住企業は、マルタからの収入に対してのみ企業所得税を支払う必要があります。非居住企業の収入は、その出所と性質に応じて異なる税率が適用されますが、不動産と株式の売却から得られる純課税収益および短期の建設・設置および類似の工事の所得は高い税率で課税される必要があります。特定の状況下で、このような会社が法人税目の所得を有すると認定され、マルタに永続的に設立または固定事業を行っている場合、認定時からマルタ居住企業の納税規則に従う必要があり、外国企業がマルタに登録された支店の状況に基づいて課税されます。企業が固定資産、株式、および不動産を売却して得た資本利益は通常の収入と見なされ、企業所得税を支払わなければなりません。マルタの企業所得税率は35%ですが、税控除メカニズムを通じて実際の税負担を軽減することができるため、大部分の国と比較して、マルタの企業所得税率は比較的低いです。
マルタの税法によれば、マルタに個人の永住権を持つ者はマルタの居住者と見なされ、もしその者が海外にも個人の永住権を持っている場合、税務居住者の地位を決定する主な要因はその者の利害関係の中心地である。カレンダー年内に、個人がマルタからの所得が総収入の50%以上であるか、その専門的活動の主要な場所がマルタにある場合、その者はマルタの居住者と見なされる。前述の条件を満たさない個人は非居住者である。マルタの居住者は、世界中の全ての所得に対して個人所得税を支払う必要がある。以下の二つの状況にある非居住者は法律に従って個人所得税を支払わなければならない。一つはマルタの恒常的施設を通じて事業を行い、収入を得る場合、もう一つはマルタからの収入を得る場合である。マルタに住む外国人は、マルタ国内での所得にのみ課税される。個人所得税は累進税率を適用し、最高税率は35%である。
注意が必要なのは、マルタがキャピタルゲインに対して課税していることで、これは主に固定資産、株式、その他の資本資産の売却によって得られた利益に適用されます。キャピタルゲイン税の税率は、資産の種類や保有期間によって異なる場合があります。一般的に、長期保有の資産については税率が低く、短期保有の資産の税率は高くなります。課税対象のキャピタルゲインを計算する際には、資産の売却価格から原始購入価格と関連費用を差し引いた額が考慮され、実際の価値増加部分にのみ課税されます。マルタはまた、社内再編や国際投資家の特定の取引に対して優遇措置や免税を提供しています。
2.3 付加価値税
マルタの付加価値税は、商品販売、サービス提供の収入、賃貸収入、及び商品やサービスの輸入に適用されます。適用税率を決定する際には、非付加価値税の課税収入と付加価値税の課税収入が共に税率決定の基準となります。納税者が納税義務を履行し、免税権を享受する際、投資支出によって消費者に転嫁された税金は、後の納税年度に調整されなければなりません。現在、マルタの付加価値税の基本税率は18%であり、特定の商品のみやサービスには5%の優遇税率またはゼロ税率が適用されます。マルタの付加価値税制度は、税収の公平性と効率性を確保し、特定の産業の発展と社会福祉の向上を促進することを目的としています。
2.4 その他の税種
ほとんどの国は市民に財産税を課し、公共サービスやインフラ整備に使用します。しかし、マルタは小型のオープン経済体として外国投資や企業を引きつけることに依存しているため、国際競争力を高めるために財産税を免除することを選択しました。財産税を免除することで、マルタはより多くの外国資本や裕福な個人を不動産購入に引き寄せ、経済発展を促進したいと考えています。財産税の欠如を補うために、マルタの税収構造は主に所得税、不動産譲渡税、印紙税などの他の税収の形態に依存しています。
不動産の譲渡に関して、マルタでは源泉徴収税制度が導入されています。2015年1月1日以降、マルタ国内の不動産譲渡に対しては、通常、財産譲渡価値の8%または10%の源泉徴収税が課され、具体的には不動産の取得時期によって異なります。特定の条件を満たす場合、源泉徴収税率が異なることがあります。特に、最初の40万ユーロの譲渡価値が特定の条件を満たす場合、5%の優遇税率を享受できます。死亡原因または寄付によって取得した不動産の譲渡には、譲渡価値と取得価値の差額に対して12%の源泉徴収税が課されるか、上記の譲渡価値に基づくデフォルト税率で課税されます。不動産の初回譲渡に対するいかなる権利の約束または権利の終了・中止により生じる最初の10万ユーロの利益は、15%の税率で課税されます。
印紙税はマルタの税制の重要な構成要素でもあります。印紙税は不動産の譲渡と市場証券の譲渡に適用されます。不動産の譲渡については、居住者と非居住者の両方に5%の税率が課され、一方、ゴゾ地域の不動産の譲渡には2%の税率が適用されます。市場証券の譲渡に対しては、税率は2%であり、不動産会社の株式譲渡が関与する場合は、税率は5%となります。マルタでは、株式の再編成による印紙税の免除など、さまざまな印紙税の免除も提供されています。同一グループ会社内で一つの会社から別の会社へパートナーシップ権益を交換する場合や、パートナーシップ間でパートナーシップ権益を譲渡する場合にも、印紙税は免除されます。さらに、近親者に対して市場証券や商業賃貸権を無償で譲渡する際には、印紙税が1.5%の優遇税率で課され、この優遇措置は2025年1月1日以前に公共契約を通じて行われる寄付に適用されます。
マルタの税制設計は、異なる収入に対する合理的な課税を確保し、市場の透明性と規範を促進しつつ、特定の分野の発展と経済の健全な成長を支援するために、さまざまな税の優遇措置や免除を提供することを目的としています。これらの措置により、マルタは税制の公平性と透明性を維持するだけでなく、国際的な投資を効果的に引き寄せ、経済の持続的な成長を促進しています。
3. マルタの暗号化税制
マルタの暗号通貨税制は比較的明確で、暗号資産の取り扱いは主に一般税法の規定に依存しています。暗号通貨取引による所得はキャピタルゲインと見なされ、個人所得税または法人税を支払う必要があります。企業や個人が暗号通貨を売買する際に発生する利益は、マルタの累進税率に基づいて相応の税金を支払う必要があり、具体的な税率は取引者の総所得に応じて異なります。
マルタでは暗号化通貨取引に通常付加価値税は適用されません。なぜなら、マルタはEU加盟国であり、EU法に基づいて暗号化通貨は金融サービスの一部と見なされ、暗号化通貨の購入と販売には付加価値税を支払う必要がないからです。しかし、暗号化通貨取引を行う企業や個人は、相応の税務申告義務を履行しなければなりません。特に、企業が暗号化通貨関連業務を行う場合、マルタ税務局に取引の詳細を申告し、関連するマネーロンダリング防止および顧客デューデリジェンス規定を遵守する必要があります。これらの措置により、マルタ政府は暗号化通貨市場の透明性とコンプライアンスを確保し、脱税やマネーロンダリング行為を防止し、投資家や消費者の合法的権利を保護しています。
ブロックチェーンと暗号化通貨企業の発展を促進するために、マルタは一連の税制優遇措置を提供しています。条件を満たす企業は、低い法人税率を享受し、税額控除メカニズムを通じて実際の税負担を軽減できます。マルタは、ブロックチェーン技術を使用する企業に対して、研究開発と革新を促進するためのさまざまな税制優遇措置を提供しています。具体的には、条件を満たす企業は、研究開発費用から最大25%から70%の税額控除を受けることができ、その具体的な割合は企業の規模とプロジェクトの性質によって異なります。さらに、マルタはスタートアップ企業や初期段階の会社に対して、法人税率の引き下げや条件を満たす支出からの追加控除の恩恵を受けられる優遇税制を提供しています。知的財産権に関しては、マルタは適格な知的財産からの収入に対して優遇税制を提供しており、投資家は特許、著作権、商標などの知的財産から得られる収入に対して大幅な減税を享受できます。
国際投資家のグローバル収入に対する二重課税を避けるために、マルタは広範な二重課税条約ネットワークを締結しています。これらの税制政策とインセンティブは、マルタがブロックチェーンと暗号化業界のリーディングセンターになる意欲を示しており、世界の企業や投資家に有利な税環境を提供しています。
4. マルタの暗号通貨規制政策
マルタは、ブロックチェーンと暗号化通貨を規制するための包括的な法律フレームワークを早期に制定した国の1つであり、その規制政策は主に『仮想金融資産法』、『革新的技術アレンジおよびサービス法』、および『デジタル革新機関法』などの法律に基づいています。2018年、マルタは『仮想金融資産法』を通過させ、暗号化通貨および関連活動を詳細に定義し、分類し、具体的な規制要件を設定しました。この法律に基づき、暗号化通貨の取引、管理、保管を行う仮想金融資産サービスプロバイダーは、マルタ金融サービス管理局に登録し、厳格な規制基準を遵守しなければなりません。これらの基準には、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策、透明性要件、および定期報告が含まれます。
さらに、マルタで初期トークン発行を行う企業は、マルタ金融サービス管理局に詳細なホワイトペーパーを提出し、トークンの機能、リスク、および資金の使用計画を含むプロジェクトの詳細を開示する必要があります。マルタ金融サービス管理局は、これらのホワイトペーパーを審査および承認します。すべての仮想金融資産サービスプロバイダーは、顧客のデューデリジェンス、疑わしい取引の報告、および取引記録の維持を含む国際的なマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策基準を遵守しなければなりません。